最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)833号 判決 1966年12月22日
上告人
中山酉蔵
被上告人
久野実
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について。
民訴法四二〇条一項但書後段に規定する「之ヲ知リテ主張セザリシトキ」とは、再審事由のあることを知つたのにかかわらず、上訴を提起しながら上訴審においてこれを主張しない場合のみならず、上訴を提起しないで判決を確定させた場合も含むものと解すべきであり、判断遺脱のような再審事由については、特別の事情のない限り、終局判決の正本送達により当事者は、これを知つつたものと解するを相当とする。
原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)によれば、上告人は昭和四〇年九月二九日原判示第一審判決正本の送達を受けたのにもかかわらず、これに対し上訴しなかつたというのであるから、特別の事情の主張、立証のない本件においては、上告人は右判決正本の送達の時に所論判断遺脱の事実を知つたにもかかわらず、上訴によりこれを主張しなかつたものであるとした原審の判断は、前記説示に照らして正当であり、原判決には所論違法はない。所論違憲の主張は、実質は、右違法をいう単なる法令違反の主張に帰し、論旨は、いずれも独自の見解であつて、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)